指定給水装置工事事業者の指定申請

指定給水装置工事事業者制度

指定給水装置工事事業者とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。

また、水道法では、指定給水装置工事事業者制度について「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。

このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請し、指定を受けたうえで工事をおこなわなければなりません。

水道法の改正により令和元年10月1日から、指定の有効期限が5年間ごとの更新制度に変わりましたので、指定を継続するには、更新の手続きも必要となります。詳しくは、指定給水装置工事事業者の更新制度の導入でご確認してください。

指定の要件

給水装置工事の事業を行う者で次のいずれにも適合していると認められるときは指定をおこないます。

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

2.国土交通省令で定める次の機械器具を有する者であること。
 イ.金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
 ロ.やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
 ハ.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
 二.水圧テストポンプ

3.次のいずれにも該当しない者であること。
(1)心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(4)第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
(5)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(6)法人であつて、その役員のうちに上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの

指定の申請

  • 事前にオンライン申請入力フォーム(外部サイトへリンク)から、申請希望日時の申請をお願いします。
  • 指定を受けるために係る費用(指定手数料)は、10,000円です。(申請書類提出時に納めていただきます)
  • 郵送、メール、FAXでの受付はおこなっておりません。

申請に必要となる書類

下記の書類を提出してください。行数が足りない場合は、行を追加するか、複数枚で提出してください。

以下のファイルをダウンロードしてお使いください。また、記載例を参照してください。

様式一式 Word:25KB
様式一式(記載例) PDF:549KB

必要書類 様式 記載例
1 指定給水装置工事事業者指定申請書  様式第1号 Word:21KB  様式第1号(記載例)PDF:216KB
2 誓約書  様式第2号 Word:20KB  様式第2号(記載例)PDF:105KB
3 機械器具調書
 ※「指定の要件」2.イから二に分類して記載すること。
    別紙任意用紙に写真添付(写真もイから二に分類して撮影)
 調書  Word:19KB  調書(記載例)PDF:121KB
 写真(参考)     PDF:112KB
4 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書  様式第5号 Word:29KB  様式第5号(記載例)PDF:135KB

5 選任される給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し
 ※技術者証の写しは有効期限内のものに限る。

6 選任される給水装置工事主任技術者の顔写真付き本人確認書類
 ※運転免許証やマイナンバーカードなど

7 個人の場合は、住民票の写し(原本) 
  法人の場合は、定款(写し)及び登記事項証明書(原本)
 ※定款の写しは余白に『原本証明』を必ず記載すること。

 原本証明の例
本書は原本と相違ないことを証明いたします。
 〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社 〇〇水道
代表取締役 〇〇 〇〇  印

  

8 支店等の事業所を置いて給水装置工事を行う場合は、継続的に事業をおこなっている現状が分かる書類
  例:HPの写し、登記事項証明書、店舗の全景写真等

給水課窓口

住所 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 
電話 024-535-1126 
受付日時 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までを除く)
  
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お問い合せ先
連絡先 給水課給水装置係
TEL 024-535-1126