このことについて、平成28年度に時限的な特例措置として、公共工事の前払金の使途の範囲が拡大されたことに伴い、福島市上下水道局が発注する建設工事においても、平成30年度より措置を適用していましたが、この度、国土交通省から特例措置を恒久化する旨の通知がなされました。つきましては、福島市上下水道局が発注する工事においても、下記のとおり特例措置を恒久化することとしました。
1.措置の内容
福島市上下水道局発注工事における前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大する。
なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
2.適用方法
適用対象となる工事の請負契約書について、特約条項として別記の条項を挿入する。
【別記】特約条項
第〇 約款第37条に次のただし書を加える。
ただし、令和7年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前金払の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
3.適用対象
令和7年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。
4.施行日
令和7年4月1日から施行し、適用する。
お問い合せ先
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